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広告
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町民生活に関連したものです。
ただし、下記の「掲載できないもの」に該当する内容や、広告主(事業所等及び代表者)に町税の滞納がある場合、掲載できません。
なお、広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとします。
■掲載できないもの
- 町の公共性・中立性及びその品位を損なう恐れのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの
- 政治活動・宗教活動・意見広告及び個人の宣伝に係るもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
- その他広告として掲載することが適当でないと町長が認めるもの
【お問い合わせ】
中種子町役場 総務課 広報係
電話 0997-27-1111 内線 229
■申込に必要なもの
- 広告掲載申込書(PDF:8KB)
- 広告案(A4版)任意
■広告の受付締切・広告料の納期限
詳しいことはお問い合わせください。
広告料の納期限は、掲載月の最後の平日になります。請求書を送付するので納入をお願いいたします。
【お問い合わせ】
中種子町役場 総務課 広報係
電話 0997-27-1111 内線 229
■広告の優先順位
- 国、地方公共団体、公益法人及びこれに類するもの
- 町民の日常生活に関連する公共的性格のある企業等で町内に事業所等を有するもの
- 前2号に該当しないもの
■掲載までの流れ
- 広告の申込み: 広告掲載申込書・広告案の提出
- 広告審査会: 広告掲載の決定(非決定)通知書の送付
- 広告決定: 広告物の作成(申込者)
- 広告物の提出: 広告物の掲載(印刷)
- 広告掲載: 広告料納付
【お問い合わせ】
中種子町役場 総務課 広報係
電話 0997-27-1111 内線 229
次の各号に該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことがあります。
■広告の決定を取り消す場合
- 町が指定する期日までに広告物を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったとき
- その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき
※広告掲載が決定した後に、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載できなかったときを除いては、掲載料の還付はしないものとします。
【お問い合わせ】
中種子町役場 総務課 広報係
電話 0997-27-1111 内線 229
| 広告媒体の種類 |
広告料月額 |
規格等 |
| 広報紙 |
10,000 |
- 広報なかたね最終ページ(カラー)掲載
- 1掲載枠縦12センチ×横5.5センチ
- 発行部数約4,000部
- 複数枠掲載可(広告料はスペースの数を乗じる)
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| 町ホームページ |
5,000 |
- 町ホームページトップの右側掲載
- バナーのサイズ 縦50ピクセル×横160ピクセル
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| 種子島中央体育館 |
10,000 |
- 玄関ホール上部に掲示
- サイズ縦100センチ×横200センチ×厚5センチ
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| 種子島こりーな(正面) |
10,000 |
- 玄関ホール上部に掲示
- サイズ縦100センチ×横120センチ×厚5センチ
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| 種子島こりーな(後面) |
9,000 |
- 玄関ホール上部に掲示
- サイズ縦100センチ×横120センチ×厚5センチ
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| 町立体育館 |
10,000 |
- 玄関前上部壁面に掲示
- サイズ縦100センチ×横200センチ×厚5センチ
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| マイクロバス |
5,000 |
- マグネットシート貼付による広告
- サイズ縦45センチ×横60センチ
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| ※広告物の作成経費は、広告主の負担となります。 |
【お問い合わせ】
中種子町役場 総務課 広報係
電話 0997-27-1111 内線 229
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